2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
そして、教育職員免許法第十一条第三項におきまして、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があり、その情状が重いと認められるときには、免許管理者は、その免許状を取り上げることができ、この規定は、教育職員であった時期の非行について、退職し、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされていることなどから、文部科学省といたしましては、私立学校や免許管理者
そして、教育職員免許法第十一条第三項におきまして、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があり、その情状が重いと認められるときには、免許管理者は、その免許状を取り上げることができ、この規定は、教育職員であった時期の非行について、退職し、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされていることなどから、文部科学省といたしましては、私立学校や免許管理者
また、教育職員免許法第十一条第三項では、教育職員以外の免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があって、その情状が重いと認められるときは、免許管理者はその免許状を取り上げることができることを定めております。この規定は、教育職員であった時期の非行について、教育職員でなくなった後に適用することも可能とされております。
先ほどの答弁で国の関係について申し上げましたけれども、免許授与につきましては、実施事務としまして、免許管理者、すなわち各都道府県の教育委員会に権限がありますので、その内容についてお話しさせていただきまして、国としては、その裁量権が適切に行使いただけるような形でのツール等についての支援策について御紹介したところでございます。
教員免許管理システムは、教員免許更新制の運用のために、免許管理者である四十七の都道府県教育委員会が共同で運営管理を行っているものです。教員免許状の種類、有効期間の満了日、授与の日、免許状所持者の氏名、本籍地、生年月日などの原簿情報をデータベース化して一元化するものですが、このシステムでは、例えばわいせつ行為など、懲戒免職となった具体的な理由などを確認できるものとはなっておりません。
この三月の三十一日に期限を迎える方については、一月の三十一日までに更新の受講を修了した上で免許管理者にあてて修了確認の申請を行うということが必要なんですけれども、延期を申請した方も、二カ月ということで、五月の三十一日までの延期でございますよね、これをしませんと、教員免許は失効してしまいます。
「新しい制度への移行を前提としながらも現行制度を継続実施することは、受講者である教員、免許管理者である都道府県教育委員会、講習開設者である大学等に大きな混乱を招くとともに、錯誤による免許状失効者が生じる懸念などさまざまな問題が発生することが考えられる。」として、「教員免許制度の抜本的な見直しに当たり、その検討期間中における免許更新制度の凍結等、国において混乱を防ぐための必要な措置をとること。」
教育職員免許改正案では、教員免許状の有効期間を十年とし、有効期間満了前に文部科学大臣の適合認定を受けた三十時間の免許状更新講習を修了した者について免許管理者が免許状の更新を行うとし、更新制を採用するとともに、免許管理者が免許状更新講習受講の必要性の有無を認定する制度も併せて採用しております。
教員免許更新制度につきましては、本来、教員免許の免許管理者につきましては主に都道府県教育委員会でございますが、法案を見ますと、免許状の有効期間の更新及び延長に関する手続その他必要な事項は文科省令で定める、これは九条の二でございます。
さらに、免許管理者、都道府県教育委員会が修了認定確認を行わない場合、大学が認めたのに都道府県教育委員会が二重のチェックで認めないという場合に、その確認を求めるすべというのが法文に規定されていません。不服申立ての手続はないんですね。このままいくと、要するに、二回の審査が入り、最終的には都道府県教育委員会がすべて確認権限を持ち、その不服申立て手続もないということになると思います。
○政府参考人(銭谷眞美君) 改正法案の第九条の二第三項におきまして、知識、技能その他の事項を勘案をして免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者は免許更新講習を受講することなく更新ができるということとなっております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 改正法の九条の二第三項では、知識、技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者は、免許更新講習を受講することなく更新ができることとなっております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 改正法案の第九条の二第三項に、「知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者」は、免許更新講習を受講することなく免許の更新ができることとなっております。 今後、改正法案が成立した際には免除に係る省令というものを定めることとなります。
○政府参考人(銭谷眞美君) 改正法案の九条の二第三項で、知識、技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者は免許更新講習を受講することなく更新ができることとなっております。
ただ、十年目の更新の時期に、やむを得ない事由によりまして有効期間の満了の日までに更新講習の課程を修了することが困難であると認められるときは、免許管理者は、その者の免許状の有効期間を延長することが、改正免許法の九条の二の第五項におきまして可能になっております。
これは、改正教育免許法の第九条の二第三項に、ただいまお話しいただきましたように、「知識技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者」は、免許更新講習を受講することなく更新ができるということになっております。 今後、改正法案をお認めいただきました後に、この免除に係る省令を定めることとなります。
そして、その修了認定したものを免許管理者の方に届けて更新ができる、こういうことになっております。
今回新たに、第十一条、私立学校の教員が、前条第一項二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認めるときには、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならないとされました。つまり、私立学校の教員の免許状取り上げまで法制化されるということになるかと思うんですね。 そこで、ちょっと資料を配らせていただきますけれども、今、私立学校では不当解雇が横行しているわけです。